不動産売買での消費税はどうなる?
不動産売買をするにあたって、消費税はどうなるのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
今回は、不動産売買と消費税についてまとめました。
▼不動産売買における消費税
不動産売買では、消費税がかかるものとかからないものとに分かれます。
■不動産売買に消費税かからないもの
不動産売買において、消費税がかからないものは以下の通りです。
・土地
・売主が一般個人の中古住宅
不動産売買で消費税がかからない、いわゆる非課税となるのはこの2つと考えていいでしょう。
土地に消費税がかからないのは、土地が消費されるものではないからです。
土地は原則として「資本」と捉えられるため、消費税の対象に該当しません。
また、売主が一般個人の中古住宅の場合に消費税がかからないのは、消費税の課税対象が事業主に限られているからです。
中古住宅を売り出した人が「個人事業主」だった場合は消費税がかかりますので、必ず確認してくださいね。
■不動産売買で消費税がかかるもの
不動産売買の際に消費税がかかるものは、主にサービスに関することです。
・不動産会社への仲介手数料
・登記の手続きを司法書士にお願いした場合の依頼料
消費税はそもそも、商品の購入やサービスの提供に課せられる税金です。
したがって、不動産売買を成立させるために、不動産会社が行った宣伝活動などに消費税がかかります。
司法書士の場合は、登記に伴う活動や労力に対して支払う報酬が、消費税の課税対象です。
▼まとめ
不動産売買では、消費税がかかるものとかからないものがあることがわかりました。
何に消費税がかかるかを知っておくと、消費税がどのくらいになるかを予測できそうですね。
枚方で不動産売買を行っている弊社は、不動産売買に関するご相談をお受けしております。
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