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不動産売買での違約金の相場とは?


何らかの事情で不動産売買を途中でやめたくなった場合、違約金を払わなくてはなりません。
そこで今回は、違約金の相場を見ていくことにしましょう。

▼不動産売買における違約金の相場
不動産売買においては、違約金にも一般的な相場があります。

■最も多いのは10%程度
不動産売買で違約金が発生した場合、不動産価格のおよそ10%程度が違約金の相場とされています。
例えば3000万円の不動産を購入する予定だったものの、キャンセルすることになったとしましょう。
その際、買主は売主に対して不動産価格の10%である300万円を違約金として支払います。

■売主は要注意
すでに買主が見つかって売買契約を進めていく中で、売主の都合によって不動産売買をキャンセルする時、売主は注意が必要です。
そもそも売主が「物件を売りたい」と不動産売買を始めたわけですから、「やっぱりやめます」と言われた買主はガッカリしますよね。
そのため、売主の都合で不動産売買が中止されてしまった場合、売主が払う違約金は買主の2倍です。
先の3000万円の不動産を例にとると、300万円の2倍にあたる600万円を、買主に支払わなくてはなりません。

▼違約金に対する明確な規定はない
不動産売買が途中でキャンセルになった時、売買価格の20%以上の違約金をやり取りすることは違法です。
ただ、違約金はいくらと明確に定めている訳でもありません。
したがって、買主と売主の双方が話し合って決めることは可能です。
10%が相場とはいえ金額が大きいことから、話し合いで5%にするといったケースもあるかもしれませんね。

▼まとめ
不動産売買を途中でやめた場合に発生する違約金の相場は、およそ10%程度です。
ただ、不動産は高価なためにまとまった金額になってしまいますので、できれば避けたいところですね。
弊社は豊富な不動産売買の実績をもとに、不動産に関するあらゆるご相談を承ります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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