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不動産売買で発生する税金とは?


不動産売買を行った場合、どのような税金が発生するのでしょうか。
売る側、買う側のそれぞれで発生する税金をまとめましたので、ご覧ください。

▼不動産売買で発生する税金
不動産は、売る側と買う側とで発生する税金が異なります。

■不動産を売る側の税金の種類
不動産を売って売却益が出た場合の税金は、以下の通りです。

・所得税
・住民税
・復興特別所得税
・印紙税
・登録免許税
・消費税

復興特別所得税は、2037年12月31日までの売却に対して課税される税金です。
したがって、2038年からはなくなり、全部で5種類の税金が課せられます。
印紙税は売買契約書に必要で、収入印紙を購入し、契約書に貼って提出することで納税したものと見なされるのが特徴です。
登録免許税は、土地と建物を別々の不動産と考えるため、それぞれに払う必要があります。

■不動産を買う側の税金の種類
不動産を買う側に発生する税金は、以下の通りです。

・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
・消費税

不動産を購入する側は、売主との売買契約が成立した時点で売買契約書を取り交わすため、まず最初に発生するのが印紙税です。
次いで、所有権移転登記などの登記の手続きを行う際に、登録免許税が発生します。
登記が完成したら晴れて自分の不動産になり、ここで不動産取得税が発生するという流れです。
不動産取得税は、登記をしてから半年以内には納税通知書が届きますので、忘れずに納税しましょう。
消費税は、個人との取引だと非課税になる場合があり、必ず必要とは言えないのが特徴です。

▼まとめ
不動産売買において発生する税金は、売る側と買う側で異なります。
売却で利益が出た場合は翌年の社会保険料に影響してきますので、しっかりと把握しておくとよいでしょう。
枚方にある弊社では、さまざまな不動産売買をおこなっております。
不動産売買をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。

株式会社 アトラスホーム
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