コラム・ブログ

Instagram

不動産売買で発生する費用とは?


不動産売買で発生する費用は、売主と買主で異なります。
今回は、両者で発生する費用をまとめましたので、ご参考ください。

▼売主と買主に発生する不動産売買時の費用
不動産売買時には、売主と買主の双方に費用が発生します。

■売主の費用
売主に発生する主な費用は、以下の通りです。

・仲介手数料
・印紙税
・登記費用
・退去に伴う費用
・その他の費用

不動産会社を通して不動産売買を行った場合、費用の中で最も大きな割合を占めるのが仲介手数料です。
売買した不動産の価格によって仲介手数料は変わりますので、正しく計算されているかどうかを確認しましょう。
その他の費用に該当するのは、建物を壊して更地にし、土地だけを売り出した場合の解体費などです。

■買主の費用
買主には、売主に比べて多くの費用が発生します。

・不動産の購入費用
・仲介手数料
・住宅ローン手数料
・登記費用
・手付金
・火災保険料
・水道加入負担金
・入居に伴う費用

不動産会社に支払う仲介手数料や登記費用など、売主と共通する費用がある反面、手付金や住宅ローン手数料は買主ならではの費用です。
中でも手付金は売買契約時に払うため、まとまった額をそろえておかなければなりません。
その他にも家を買ったら、すぐにでも火災保険料と水道加入負担金が必要です。
買主側は、想像以上にたくさんの費用がかかると考えられます。

▼まとめ
不動産売買を行うには費用が必要ですが、売主と買主では費用の内訳に大きな差があると言えるでしょう。
売主には不動産を売却したお金が入ってきますので、これを費用に充てられますが、買主は十分な準備が必要ですね。
弊社では、不動産に関するあらゆるご相談を承ります。
どうぞお気軽にお尋ねください。

株式会社 アトラスホーム
大阪府枚方市大垣内町3-3-7
営業時間:9:00~18:00
定休日:水曜日