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不動産売買の時の「手付金」って何?


不動産売買を行う時、「手付金」という言葉が出てきますよね。
言葉の意味はわかっても、具体的にどういうものなのかご存じない方も多いのではないでしょうか。
今回は手付金とは何かについて解説していきますので、不動産売買の際はぜひ参考にしてください。

▼不動産売買の「手付金」とは
不動産の取引には多額のお金が動きますので、途中で契約を打ち切ると大きな損害が発生します。
「手付金」は、こうした事態を防ぐために不動産売買契約の段階に応じて支払うものです。

▼手付金の種類
不動産売買の手付金には、主に以下の3種類があります。

■解約手付
解約手付とは、不動産売買を行う当事者が途中で契約を解除する権利を持つための手付金です。
購入側は手付金を放棄することで、売却側は手付金の2倍の金額を支払うことで、不動産売買の契約を解除できます。

■違約手付
不動産売買の契約違反に備えるのが、違約手付です。
例えば購入者側が購入金額を支払わなかった場合は、そのまま没収されます。
売却側が物件の引き渡しに応じないという違反の場合は、違約手付の2倍の金額を支払うことになります。

■証約手付
証約手付は、契約が成立した時の証明として発生する手付金です。
形式的なものなので、近年は証約手付を利用しない取引も多いです。

▼取引の際は手付金の確認を
不動産売買の際は、もしもの時に手付金がどういう扱いになるのかを不動産会社に必ず確認しておいてください。
その上で、きちんと順序立てて契約を進めていきましょう。

▼まとめ
不動産売買における手付金には、「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類があります。
それぞれ別の性質を持つ手付金ですので、不動産売買の際は各手付金についてしっかり確認しておきましょう。
株式会社アトラスホームでも、手付金に関する説明をしながら契約を進めていきます。
不明点がある場合は何でもご質問ください。

株式会社 アトラスホーム
大阪府枚方市大垣内町3-3-7
営業時間:9:00~18:00
定休日:水曜日