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不動産売買の「違約金」とは


不動産売買を行う時は大きなお金が動きますので、違約金が設定されることがあります。
今回は不動産売買の違約金とは何かについて解説していくことにしましょう。
ぜひ参考にしてください。

▼不動産売買の「違約金」とは
不動産売買の際は、お互いに途中で契約を解除できるように「手付金」が設定されます。
手付金による解除が可能なのは、売り主が履行(売却の準備)に入る前までです。
それを過ぎると、基本的に契約解除はできません。

履行後の不動産売買の契約解除は「違反行為」ですから、別途お金を払って解決する必要があります。
この時の解決金が「違約金」です。

■どのくらいの違約金がかかるの?
違約金の金額は取引ごとに異なりますが、おおむね売買価格の1~2割くらいが相場です。
具体的な金額やどの段階から違約金がかかるか等は、不動産売買の契約書に記載されています。
事前にしっかり確認しておきましょう。

■免除になるケースもある
不動産売買の契約解除の理由の中には、やむをえない場合もあるでしょう。
例えば購入する側の責任者が急逝したり、事故や災害などによって支払いが困難になるケースもありえます。

このような場合は、相手との交渉によって違約金の免除や減額ができることもあります。
不慮の事態が発生した場合は仲介する不動産会社にもご相談の上、適切に対処していきましょう。

▼まとめ
不動産売買の際、途中で不当に契約を解除した場合は違約金が発生することがあります。
どの段階でいくら違約金が発生するかは契約書に記載されていますので、事前に必ず確認しておきましょう。
株式会社アトラスホームでも違約金についてのご相談やご質問を承っています。
お困りの方は遠慮なくどうぞ。

株式会社 アトラスホーム
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定休日:水曜日